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【中国B48】 中国でのホームページ運営で知っておきたい、リスクと対策について2023.07.30

 

 

 1. ホームページの様々なリスク

ホームページは「企業の顔」とも言える重要なコミュニケーション
ツールだが、同時に様々なリスクにもさらされている。

 

特に中国では、以下の規制が厳しくなっている。

     ・サイバーセキュリティ法
     ・等級保護制度 など
         ↓
適切な対策を講じないと、以下に巻き込まれる可能性がある。

     ・営業秘密の漏えい
     ・法的なトラブル

 

 

 

 2. ホームページのリスク

①ホームページには、以下のようなリスクがある。

  ・サイバーセキュリティ法や関連規制への違反
  ・営業秘密の流出や漏えい
  ・サイバー攻撃によるホームページの改ざんや機能停止

 

これらのリスクによって、以下の被害を受ける可能性がある。

  ・企業の信用やイメージに大きな損害を与える
  ・競争力の低下
  ・損害賠償請求される

 

 

②ホームページの対策

ホームページのリスクを防止するためには、以下のような対策を
検討することが望ましい。

  ・サイバーセキュリティ法や関連規制への対応
  ・営業秘密の管理
  ・ホームページのセキュリティ対策

 

 

 

 3. サイバーセキュリティ法や関連規制への対応

①中国では2017年6月からサイバーセキュリティ法が施行されており、
2019年12月からは新しい等級保護制度が施行されている。

これらの規制は、中国国内でネットを利用するすべての組織や個人に
対して、情報セキュリティや個人情報保護などの義務を規定している。

 

 

②これらの規制に違反した場合は、当局から
高額な罰金や業務停止などの行政処分を受ける可能性がある。
在中国日系企業ホームページも例外ではない。

 

個人情報や重要データの漏えいや不正利用によって、
訪問者からの信頼や評判を失うこともある。
                          ↓
サイバーセキュリティ法や関連規制への対応状況を把握し、
必要な手続きや措置を講じることが重要。

 

 

③具体的には、以下のような点に注意する必要がある。

【注意点❶】ホームページで収集・保管・使用・加工・伝達・提供
・公開・削除などを行う個人情報や重要データについて、その種類
や目的・方法・期間・提供先・移転先などを明確に定めること。

 

【注意点❷】ホームページで収集する個人情報や重要データは、
目的達成に必要最小限度であること。
目的外や過度な利用は禁止されていること。

 

【注意点❸】ホームページで収集した個人情報や重要データは、
適切な方法で保管し、安全性や正確性を確保すること。
漏えい・改ざん・損失・破壊などの事故が発生した場合は、
速やかに対処し、関係者に通知すること。

 

【注意点❹】ホームページで収集した個人情報や重要データを
第三者に提供・移転する場合は本人の同意が必要であること。

提供先・移転先が個人情報保護法に適合していることを確認し、
契約などで個人情報の保護に関する義務を明記すること。
特に、中国国外への移転は、国家インターネット情報事務局の
安全評価を受ける必要があること。

 

【注意点❺】ホームページで収集した個人情報や重要データの
取り扱いに関する本人の権利を尊重すること。

本人は自分の個人情報について、アクセス・訂正・削除・撤回
などの権利を行使することができる。
また、個人情報取り扱い者は本人からの権利行使に対して、
適切かつ迅速に対応すること。

 

 

 

 4. 営業秘密の管理

①ホームページには、自社の技術やサービスに関する情報が多く含まれている。

これらの情報は営業秘密として保護されるべきものだが、一度
流出や漏えいが発生すると、以下のような被害を受ける可能性がある。

・競争力の低下
・損害賠償請求 など

 

特に中国では、以下が日本と異なるため、営業秘密管理には
十分な注意が必要。

【商習慣】中国では、競争相手の情報収集や模倣・模造が一般的で
あり、営業秘密の侵害が頻発している。

契約上の義務や信義則に基づく営業秘密保護の意識が低く、
取引先からも漏えいする危険性がある。

 

【労働市場の流動性】中国では、労働者の離職率が高く、
転職先で前職で得た営業秘密を利用するケースが多く見られる。

労働契約や就業規則で、営業秘密保護に関する条項を設けて
いても、実効性が低く、違反者への制裁が困難。

 

【取引先の管理体制】中国では、取引先から提供された営業秘密を
保護するための管理体制や措置が不十分である場合が多くある。

 

 

②営業秘密管理を強化するためには、以下のような対策を検討する
ことが望ましい。

【雇用契約】雇用契約は、社員と企業との間の基本的な契約。

雇用契約には、以下の条項を設けることが望ましい。

  ・社員が就業中や退職後に営業秘密を漏らさないこ
  ・競合他社に転職しないこと
  ・違反した場合の損害賠償や損害防止措置など

 

雇用契約には、社員が自分の職務に関連する営業秘密を明確に認識
できるように、営業秘密の定義や範囲、例示を記載することも重要。

 

 

【就業規則】就業規則は、社員の労働条件や義務・責任などを定めた規則。

就業規則には、社員が営業秘密を保護するために以下を明記する
ことが望ましい。
  ・遵守すべき行動規範や手順 など

 

例えば、ホームページで公開する情報の選択や暗号化、ホームページ
の運用や管理の担当者や監査などについて規定することができる。

就業規則には、営業秘密の侵害が発生した場合の報告・対応・処分
などの条項も設けることが望ましい。

 

 

【秘密保持契約】秘密保持契約は、取引先との間で営業秘密を共有する場合に締結する契約。

秘密保持契約には、以下の条項を設けることが望ましい。

  ・取引先が提供された営業秘密を漏らさないこと
  ・目的外や過度な利用しないこと
  ・第三者に提供・移転しないこと
  ・違反した場合の損害賠償や損害防止措置 など

 

秘密保持契約には、提供される営業秘密の種類や目的・
方法・期間・提供先・移転先などを明確に定めることも重要。

 

 

③在中国日系企業は、ホームページで公開する情報に含まれる営業秘密
を管理するために、以下が重要。

・社内文書に営業秘密保護に関する条項を明記すること
・社員や取引先に周知徹底すること
              ↓
これにより、営業秘密の侵害を防止し、競争力を維持することができる。

 

 

 

 5. ホームページのセキュリティ対策

①ホームページは、ハッキングやウイルスなどのサイバー攻撃の標的
になる可能性がある。

 

これらの攻撃によってホームページが改ざんされたり、機能しなく
なったりすると、以下の危険性がある。
  ・企業の信用やイメージに大きな損害を与える
  ・営業秘密や個人情報などが流出する

 

 

②ホームページのセキュリティ対策を強化するためには、
以下のような対策を検討することが望ましい。

 

【ホームページの設計】安全性の高いプログラミング言語や
フレームワークを選択することが重要。

例えば、PHPやASP.NETなどのサーバーサイドスクリプト言語は、
SQLインジェクションなどの攻撃に対して脆弱であることが知られている。
これらの言語を使用する場合は、入力値の検証やエスケープ処理
などの対策を施す必要がある。

 

Ruby on Railsなどのフレームワークは、セキュリティに関する機能
や設定が豊富であり、攻撃に対して強固であることが知られている。
これらのフレームワークを使用する場合は、以下の必要がある。
「最新版にアップデートし、適切な設定を行う」

 

 

【ホームページの運用】定期的なメンテナンス(セキュリティ
アップデートやパッチの適用)や脆弱性の検査や修正を行うことが重要。

ホームページに使用するソフトウエアやプラグインは、
常に最新版に保つ必要がある。
                 ↓
古いバージョンには未知の脆弱性が存在する可能性が
あるため、ホームページ自体も以下の必要がある。
「定期的な脆弱性の検査や修正を行う」

 

 

【ホームページのバックアップ】ホームページは万一の事故に備えて、
バックアップを作成し保存することが重要。

バックアップは、ホームページのデータベースやファイルなどを
含む完全なコピーであるべき。
                ↓
安全な場所に保管し、定期的に更新する必要がある。
異常が発生した場合に迅速に復旧できるようにすることが重要。

 

 

③在中国日系企業は、ホームページのセキュリティ対策を強化する
ために、以下を検討することが重要。
「ホームページの設計・運用・バックアップに関する対策」

 

これにより、サイバー攻撃に対して防御し、
ホームページの安全性と信頼性を高めることができる。

 

 

 

 6. まとめ

①ホームページは、企業の顔とも言える重要なコミュニケーション
ツールだが、同時に様々なリスクにもさらされている。

特に中国では、サイバーセキュリティ法や等級保護制度などの規制
が厳しくなっており、適切な対策を講じないと、法的なトラブルや
営業秘密の漏えいなどの被害に遭う可能性がある。

 

 

②雇用契約には、以下の条項を設けることが望ましい。

  ・社員が就業中や退職後に営業秘密を漏らさないこと
  ・競合他社に転職しないこと
  ・違反した場合の損害賠償や損害防止措置 など

 

 

③就業規則には、社員が営業秘密を保護するために
遵守すべき行動規範や手順などを明記することが望ましい。

 

 

④秘密保持契約には、以下の条項を設けることが望ましい。

  ・取引先が提供された営業秘密を漏らさないこと
  ・目的外や過度な利用しないこと
  ・第三者に提供・移転しないこと
  ・違反した場合の損害賠償や損害防止措置 など

 

 

⑤以下を実施することで、営業秘密の侵害を防止し、競争力を
維持することができる。

  ・社内文書に営業秘密保護に関する条項を明記する
  ・社員や取引先に周知徹底する

 

 

 

 

 

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